条文くん法令検索 AIに質問する

企業内容等の開示に関する内閣府令 第九条の七 (外国会社届出書の提出等)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(外国会社届出書の提出等)

第九条の七

第五条第六項の規定により外国会社届出書を提出しようとする届出書提出外国会社は、同項第一号に掲げる書類(第七号の五様式により作成したものに限る。)、同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。第十一条の三第二項第一号及び第十二条第一項第二号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 第七号様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
    1. 「第二部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容」
    2. 「第二部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「3 事業等のリスク」
    3. 「第二部 企業情報」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
  2. 第七号の四様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
    1. 「第三部 発行者情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容」
    2. 「第三部 発行者情報」の「第3 事業の状況」の「3 事業等のリスク」
    3. 「第三部 発行者情報」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目

3第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事項(第七号様式にあつては「第一部 証券情報」、第七号の四様式にあつては「第一部 証券情報」及び「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報」に記載すべき事項を除く。次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該書類に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

4第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 不記載事項(第二項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
  2. 発行者情報と当該事項に相当する外国会社届出書の記載事項との対照表

e-Gov法令検索で第九条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業内容等の開示に関する内閣府令第九条の七(外国会社届出書の提出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の六(外国会社届出書の提出要件) 企業内容等の開示に関する内閣府令 目次 第十条(有価証券届出書の添付書類) →