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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十条 (有価証券届出書の添付書類)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(有価証券届出書の添付書類)

第十条

第五条第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、第四号ホからトまで(第五号から第八号までにおいて引用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書に添付できないときには、当該有価証券届出書の提出の日以後届出がその効力を生ずることとなる日の前日までに提出することができる。

  1. 第二号様式により作成した有価証券届出書次に掲げる書類
    1. 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
    2. 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面(会社法第三十二条第一項に規定する発起人全員の同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面
    3. 当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
    4. 当該有価証券が社債、社会医療法人債、学校債券若しくは学校貸付債権(第四号及び第十七条第一項において「社債等」という。)又はコマーシャル・ペーパーであつて保証が付されている場合には、次に掲げる書面
    5. 当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、当該契約の契約書の写し
    6. 当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し
    7. 当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し
  2. 第二号の二様式により作成した有価証券届出書次に掲げる書類
    1. 前号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれていない場合に限る。)
    2. 前号ロからトまでに掲げる書類
    3. 当該有価証券届出書の提出者が第九条の三第三項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者である場合には、次に掲げる事項を記載した書面(同項第一号に掲げる要件に該当する場合は(2)を除く。)
  3. 第二号の三様式により作成した有価証券届出書次に掲げる書類
    1. 第一号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
    2. 第一号ロからトまでに掲げる書類
    3. 当該有価証券届出書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
    4. 当該有価証券届出書の提出者が第九条の四第四項の規定により法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、前号ハに掲げる書面
    5. 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
    6. 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
  4. 三の二
    第二号の四様式により作成した有価証券届出書第一号に定める書類
  5. 三の三
    第二号の五様式により作成した有価証券届出書次に掲げる書類
    1. 第一号に定める書類
    2. 提出会社が組織再編成(法第二条の三第一項に規定する組織再編成をいう。)を行う会社以外の会社である場合には、当該組織再編成を行う会社の定款
  6. 三の四
    第二号の六様式により作成した有価証券届出書前号に定める書類
  7. 三の五
    第二号の七様式により作成した有価証券届出書第三号の三に定める書類
  8. 第七号様式により作成した有価証券届出書次に掲げる書類
    1. 第一号に定める書類
    2. 当該有価証券届出書に記載された当該有価証券届出書を提出しようとする外国会社(以下この号において「当該外国会社」という。)の代表者が当該有価証券の募集又は売出しの届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
    3. 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
    4. 当該有価証券の募集又は売出しが適法であること及び当該有価証券届出書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書
    5. 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
    6. 当該外国会社が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し
    7. 当該有価証券が社債等である場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
  9. 第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第二号に掲げる者が作成したものに限る。)次に掲げる書類
    1. 第二号イ及びロに掲げる書類
    2. 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
    3. 前号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
  10. 五の二
    第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る。)次に掲げる書類
    1. 第一号ロ及びハに掲げる書類
    2. 第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
    3. 前号ロに掲げる書類
  11. 第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第二号に掲げる者が作成したものに限る。)次に掲げる書類
    1. 第三号に定める書類
    2. 第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
    3. 第五号ロに掲げる書類
  12. 六の二
    第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る。)次に掲げる書類
    1. 第一号ロ及びハに掲げる書類
    2. 第三号ハからヘまでに掲げる書類
    3. 第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
    4. 第五号ロに掲げる書類
  13. 第七号の四様式により作成した有価証券届出書次に掲げる書類
    1. 第三号の三に掲げる書類
    2. 第四号ロからトまでに掲げる書類
  14. 外国会社届出書次に掲げる書類
    1. 第一号ロ、ハ及びヘに掲げる書類
    2. 第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
    3. 第三号の三ロに掲げる書類(第八条第一項第五号に掲げる場合に該当する場合に限る。)
    4. 第五号ロに掲げる書類

2次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。

  1. 前項第四号、第五号、第六号及び第七号に定める書類であつて日本語により記載されていないもの日本語による翻訳文
  2. 前項第五号の二、第六号の二及び第八号に定める書類であつて日本語又は英語により記載されていないもの日本語又は英語による翻訳文

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

新開示府令第四号の三様式(第九号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)は、施行日以後に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書については、なお従前の例による。

2前項の場合において、四半期報告書が平成二十三年三月三十一日以前に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とするもの(附則第六条第一項第一号ただし書の規定により作成した四半期連結財務諸表を記載する四半期報告書を除く。)であるときは、第四号の三様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第二号様式(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下この項において同じ。)、第二号の六様式、第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第四号の三様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第二号の二様式、第二号の四様式及び第二号の六様式(新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の五様式、第二号の七様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十二号様式、第十二号の二様式及び第十五号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。

2新開示府令第三号様式の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。

3新開示府令第四号の三様式の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。

4新開示府令第五号様式(新開示府令第三号様式、第四号の三様式、第九号の三様式及び第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。

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