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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十一条 (有価証券届出書の自発的訂正)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(有価証券届出書の自発的訂正)

第十一条

提出した有価証券届出書又はその添付書類につき、法第七条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。

  1. 当該提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
  2. 当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
  3. 第九条各号に定める事項で当該有価証券届出書に記載しなかつたものにつき、その内容が決定したこと。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新開示府令第五号様式(第五号の二様式及び第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)は、施行日以後に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書については、なお従前の例による。

2前項の場合において、半期報告書が平成二十三年三月三十一日以前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とするもの(附則第四条第一項第一号ただし書の規定により作成した中間連結財務諸表を記載する半期報告書を除く。)であるときは、第五号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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