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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十一条の二 (外国会社訂正届出書の提出要件)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(外国会社訂正届出書の提出要件)

第十一条の二

第七条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第二号に規定する外国において開示をいう。第十七条の八及び第十八条の四において同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

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