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企業内容等の開示に関する内閣府令 第十八条の四 (外国会社半期訂正報告書の提出要件)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(外国会社半期訂正報告書の提出要件)

第十八条の四

第二十四条の五第十二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社半期訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

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