(外国会社半期訂正報告書の提出等)
第十八条の五
第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十八条の三の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半期訂正報告書を提出する場合について準用する。
2法第二十四条の五第十二項において準用する同条第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
- 一訂正の対象となる外国会社半期報告書及びその補足書類の提出日
- 二訂正の理由
- 三訂正の箇所及び訂正の内容
第十七条の三第四項(第五号に係る部分に限る。)及び第十八条の三の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半期訂正報告書を提出する場合について準用する。
2法第二十四条の五第十二項において準用する同条第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。