第十九条
法第二十四条の五第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。
2法第二十四条の五第四項の規定により臨時報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、内国会社にあつては第五号の三様式、外国会社にあつては第十号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
- 一提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この条において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し(法第二条第四項に規定する売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前一月以内に行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等の相手方が五十名未満の者である場合を除き、当該有価証券の所有者が第四条第四項第一号又は第二号に掲げる者であつた場合に限る。以下この号及び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合(当該募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であつて、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。)次に掲げる事項
- イ有価証券の種類及び銘柄(株券の場合には株式の種類を、新株予約権付社債券の場合にはその旨を含み、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合にはその旨を併せて記載すること。)
- ロ次に掲げる有価証券の区分に応じ、次に定める事項
- ハ発行方法
- ニ引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
- ホ募集又は売出しを行う地域
- ヘ提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
- ト新規発行年月日又は受渡年月日
- チ当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
- リ行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
- ヌ有価証券信託受益証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券の内容(受託有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該受託有価証券の内容及び当該受託有価証券に係るリに掲げる事項)
- ル預託証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容(当該有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該有価証券の内容及び当該有価証券に係るリに掲げる事項)
- ヲ当該有価証券(株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券に限る。以下ヲにおいて同じ。)の募集又は売出しが当該有価証券に係る株式又は新株予約権を特定の者に割り当てる方法(会社法第二百二条第一項の規定による株式の割当て及び同法第二百四十一条第一項又は同法第二百七十七条の規定による新株予約権の割当てによる方法(外国会社にあつては、これらに準ずる方法)並びに次の(1)から(4)までに掲げる方法を除く。次号において「第三者割当」という。)により行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号様式第一部の第3に掲げる事項
- ワ当該有価証券の募集又は売出しが当該有価証券をもつて対価とする海外公開買付け(令第十二条第八号に規定する海外公開買付けをいう。次号ヘにおいて同じ。)のために行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項
- イ
- 二募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券又は本邦以外の地域において行われる五十名未満の者を相手方とする募集により取得される提出会社が発行者である有価証券で、その取得に係る発行価額の総額が一億円以上であるものの発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議若しくはこれらに類する決定又は行政庁の認可があつた場合(当該取得が主として本邦以外の地域で行われる場合にあつては、当該発行が行われた場合)次に掲げる事項
- イ前号イからハまで及びヘからヌまでに掲げる事項
- ロ前号ニ及びホに掲げる事項に準ずる事項
- ハ当該有価証券に令第一条の七に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容
- ニ当該募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券が株券(準備金の資本組入れ又は剰余金処分による資本組入れにより発行されるものを除く。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券である場合には、イ及びロに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
- ホ当該有価証券の発行が第三者割当により行われる場合には、第二号様式第一部の第3に掲げる事項
- ヘ当該有価証券の発行が海外公開買付けのために行われる場合には、第二号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項
- イ
- 二の二法第四条第一項第一号の規定により募集又は売出しの届出を要しないこととなる株券等(令第二条の十二第一号に規定する株券等をいう。以下この号において同じ。)又は新株予約権証券等(令第二条の十二第二号に規定する新株予約権証券等をいう。ロにおいて同じ。)の取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。)又は売付け勧誘等(信託を用いて交付する株券等の売付け勧誘等にあつては、当該信託の受託者が当該信託の信託財産の計算において取引所金融商品市場で買い付けた株券等のみを交付することとされているものを除く。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものにつき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又はこれらに類する決定があつた場合次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ株券等次に掲げる事項
- ロ新株予約権証券等次に掲げる事項
- イ
- 三提出会社の親会社の異動(当該提出会社の親会社であつた会社が親会社でなくなること又は親会社でなかつた会社が当該提出会社の親会社になることをいう。以下この号において同じ。)若しくは提出会社の特定子会社の異動(当該提出会社の特定子会社であつた会社が子会社でなくなること又は子会社でなかつた会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。)次に掲げる事項
- イ当該異動に係る親会社又は特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
- ロ当該異動に係る会社が親会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の親会社の所有に係る当該提出会社の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下ロ及び次号ロにおいて同じ。)の数(当該提出会社の親会社の他の子会社が当該提出会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該提出会社の総株主等の議決権に対する割合
- ハ当該異動に係る会社が特定子会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数(当該提出会社の他の子会社が当該特定子会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
- ニ当該異動の理由及びその年月日
- イ
- 四提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の主要株主であつた者が主要株主でなくなること又は主要株主でなかつた者が当該提出会社の主要株主になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。)次に掲げる事項
- イ当該異動に係る主要株主の氏名又は名称
- ロ当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
- ハ当該異動の年月日
- イ
- 四の二提出会社に対しその特別支配株主(会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。以下この号において同じ。)から同法第百七十九条の三第一項の規定による請求(以下この号において「株式等売渡請求」という。)の通知がされた場合又は当該株式等売渡請求を承認するか否かが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
- イ特別支配株主から当該通知がされた場合には、次に掲げる事項
- ロ当該株式等売渡請求を承認するか否かの決定がされた場合には、次に掲げる事項
- イ
- 四の三全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この号において同じ。)の全部の取得を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該取得により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。)次に掲げる事項
- イ当該取得の目的
- ロ取得対価(会社法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この号において同じ。)の内容
- ハ当該取得対価の内容の算定根拠
- ニ会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
- ホ当該取得対価の内容が当該提出会社の株式、社債、新株予約権又は新株予約権付社債以外の有価証券に係るものである場合は、当該有価証券の発行者についての次に掲げる事項
- ヘ当該提出会社が当該全部取得条項付種類株式を取得する日
- イ
- 四の四株式の併合を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該株式の併合により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。)次に掲げる事項
- イ当該株式の併合の目的
- ロ当該株式の併合の割合
- ハ会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
- ニ当該株式の併合がその効力を生ずる日
- イ
- 五提出会社に係る重要な災害(提出会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。第十七号を除き、以下この条において同じ。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合次に掲げる事項
- イ当該重要な災害の発生年月日
- ロ当該重要な災害が発生した場所
- ハ当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
- ニ当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に及ぼす影響
- イ
- 六提出会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は提出会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額である場合次に掲げる事項
- イ当該訴訟の提起があつた年月日
- ロ当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
- ハ当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
- ニ当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
- イ
- 六の二提出会社が株式交換完全親会社(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。以下この号及び第十四号の二において同じ。)となる株式交換(当該株式交換により株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となる会社の最近事業年度の末日における資産の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する場合又は当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上に相当する場合に限る。)又は提出会社が株式交換完全子会社となる株式交換が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
- イ当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
- ロ当該株式交換の目的
- ハ当該株式交換の方法、株式交換完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式交換完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の二において「株式交換に係る割当ての内容」という。)その他の株式交換契約の内容
- ニ株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
- ホ当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
- ヘ株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
- イ
- 六の三株式移転が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
- イ当該株式移転において、提出会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
- ロ当該株式移転の目的
- ハ当該株式移転の方法、株式移転完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式移転設立完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の三において「株式移転に係る割当ての内容」という。)その他の株式移転計画の内容
- ニ株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
- ホ当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
- イ
- 七提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
- イ当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
- ロ当該吸収分割の目的
- ハ当該吸収分割の方法、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。)となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社(同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この号及び第十五号において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号において「吸収分割に係る割当ての内容」という。)その他の吸収分割契約の内容
- ニ吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
- ホ当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
- ヘ吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
- イ
- 七の二提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少することが見込まれる新設分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少することが見込まれる新設分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
- イ当該新設分割において、提出会社の他に新設分割会社(会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
- ロ当該新設分割の目的
- ハ当該新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう。以下この号及び第十五号の二において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の二において「新設分割に係る割当ての内容」という。)その他の新設分割計画の内容
- ニ新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
- ホ当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
- イ
- 七の三提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上増加することが見込まれる吸収合併若しくは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上増加することが見込まれる吸収合併又は提出会社が消滅することとなる吸収合併が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
- イ当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
- ロ当該吸収合併の目的
- ハ当該吸収合併の方法、吸収合併消滅会社(会社法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる吸収合併存続会社(同項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この号及び第十五号の三において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の三において「吸収合併に係る割当ての内容」という。)その他の吸収合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、合併後存続する学校法人等の寄附行為の内容)
- ニ吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
- ホ当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
- ヘ吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
- イ
- 七の四新設合併が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
- イ当該新設合併における提出会社以外の新設合併消滅会社(会社法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社(合併によつて消滅する医療法人及び学校法人等を含む。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
- ロ当該新設合併の目的
- ハ当該新設合併の方法、新設合併消滅会社となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる新設合併設立会社(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この号及び第十五号の四において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第十五号の四において「新設合併に係る割当ての内容」という。)その他の新設合併契約の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される学校法人等の寄附行為の内容)
- ニ新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該提出会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
- ホ当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
- イ
- 八提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受け又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
- イ当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
- ロ当該事業の譲渡又は譲受けの目的
- ハ当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
- イ
- 八の二提出会社による子会社取得(子会社でなかつた会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法(法第二十七条の三第一項に規定する公開買付け又は株式交付によるものを除く。)により、当該会社を子会社とすることをいう。以下この号及び第十六号の二において同じ。)が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額(子会社取得の対価として支払つた、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号及び第十六号の二において同じ。)に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが当該機関により決定された当該提出会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十五以上に相当する額であるとき次に掲げる事項
- イ子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項
- ロ取得対象子会社に関する子会社取得の目的
- ハ取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
- イ
- 九提出会社の代表取締役(優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含み、指名委員会等設置会社である場合は代表執行役、持分会社である場合は持分会社を代表する社員、医療法人及び学校法人等である場合は理事長。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の代表取締役であつた者が代表取締役でなくなること又は代表取締役でなかつた者が代表取締役になることをいう。以下この号において同じ。)があつた場合(定時の株主総会(優先出資法第二条第六項に規定する普通出資者総会並びに医療法第四十六条の三の二第二項に規定する定時社員総会及び同法第四十六条の四の六第二項の規定による報告を含む。)終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く。)次に掲げる事項
- イ当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日
- ロ当該異動の年月日
- ハ当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数
- ニ新たに代表取締役になる者については主要略歴
- イ
- 九の二提出会社の株主総会において決議事項が決議された場合(当該提出会社が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する株券の発行者である場合に限る。)次に掲げる事項
- イ当該株主総会が開催された年月日
- ロ当該決議事項の内容
- ハ当該決議事項(役員の選任又は解任に関する決議事項である場合は、当該選任又は解任の対象とする者ごとの決議事項)に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
- ニ
- イ
- 九の三提出会社が有価証券報告書を当該有価証券報告書に係る事業年度の定時株主総会前に提出した場合であつて、当該定時株主総会において、当該有価証券報告書に記載した当該定時株主総会における決議事項が修正され、又は否決されたとき次に掲げる事項
- イ当該有価証券報告書を提出した年月日
- ロ当該定時株主総会が開催された年月日
- ハ決議事項が修正され、又は否決された旨及びその内容
- イ
- 九の四提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第二十四条の四の四第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第百九十三条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかつた者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第二十四条の四の四第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。)次に掲げる事項
- イ当該異動に係る監査公認会計士等(以下この号において「異動監査公認会計士等」という。)の氏名又は名称
- ロ当該異動の年月日
- ハ財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなる場合又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部統制監査公認会計士等でなくなる場合には、次に掲げる事項
- イ
- 十提出会社に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号、次号、第十七号及び第十八号において「破産手続開始の申立て等」という。)があつた場合次に掲げる事項
- イ当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該提出会社である場合を除く。)
- ロ当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
- ハ当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
- ニ当該破産手続開始の申立て等の内容
- イ
- 十一提出会社に債務を負つている者及び提出会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合次に掲げる事項
- イ当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
- ロ当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
- ハ当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
- ニ当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響
- イ
- 十二提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第八条の四に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三以上かつ最近五事業年度における当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合次に掲げる事項
- イ当該事象の発生年月日
- ロ当該事象の内容
- ハ当該事象の損益に与える影響額
- イ
- 十二の二提出会社の株主(当該提出会社の完全親会社(会社法第八百四十七条の二第一項に規定する完全親会社をいう。次号において同じ。)を除く。)と当該提出会社(当該提出会社が子会社の経営管理を行う業務を主たる業務とする会社である場合にあつては、当該提出会社又はその連結子会社。以下この号において同じ。)との間で、当該提出会社の役員について候補者を指名する権利を当該株主が有する旨の合意、当該株主による議決権の行使に制限を定める旨の合意又は当該提出会社の株主総会若しくは取締役会において決議すべき事項について当該株主の事前の承諾を要する旨の合意を含む契約(重要性の乏しいものを除く。)を締結した場合(既に締結しているこれらの合意を含む契約について、当該合意の内容に変更(ハ、ニ及びヘに掲げる事項に照らして軽微なものを除く。)があつた場合を含む。)次に掲げる事項(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、イからハまでに掲げる事項)
- イ当該契約を締結し、又は当該合意の内容に変更があつた年月日
- ロ当該契約の相手方の氏名又は名称及び住所
- ハ当該合意の内容(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、当該変更の内容)
- ニ当該合意の目的
- ホ取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程
- ヘ当該合意が当該提出会社の企業統治に及ぼす影響(影響を及ぼさないと考える場合には、その理由)
- イ
- 十二の三提出会社が、当該提出会社の株主(当該提出会社の完全親会社を除き、法第二十七条の二十三第一項の規定により大量保有報告書を提出した者に限る。)との間で、当該株主による当該提出会社の株式の譲渡その他の処分について当該提出会社の事前の承諾を要する旨の合意、当該株主が当該提出会社との間で定めた株式保有割合(当該株主の有する当該提出会社の株式の数がその発行済株式の総数のうちに占める割合をいう。以下この号において同じ。)を超えて当該提出会社の株式を保有することを制限する旨の合意、当該提出会社による株式の発行その他の行為が当該株主の株式保有割合の減少を伴うものである場合に当該株主がその株式保有割合に応じて当該株式を引き受けることができる旨の合意又は当該契約が終了した場合に当該提出会社が当該株主に対しその保有する当該提出会社の株式を当該提出会社(当該提出会社が指定する者を含む。)に売り渡すことを請求することができる旨の合意を含む契約(重要性の乏しいものを除く。)を締結した場合(既に締結しているこれらの合意を含む契約について、当該合意の内容に変更(ハ及びニに掲げる事項に照らして軽微なものを除く。)があつた場合を含む。)次に掲げる事項(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、イからハまでに掲げる事項)
- イ当該契約を締結し、又は当該合意の内容に変更があつた年月日
- ロ当該契約の相手方の氏名又は名称及び住所
- ハ当該合意の内容(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、当該変更の内容)
- ニ当該合意の目的
- ホ取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程
- イ
- 十二の四提出会社が、財務上の特約(当該提出会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として当該提出会社が期限の利益を喪失する旨の特約に限る。以下この号及び次号において同じ。)が付された金銭消費貸借契約(当該金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(当該提出会社が連結財務諸表提出会社である場合にあつては、当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額。以下この号において同じ。)の百分の十以上に相当する額であるものに限り、連結子会社との間で締結するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。イにおいて同じ。)又は財務上の特約が付された社債(当該社債の発行価額の総額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、連結子会社に対して発行するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含み、その社債の募集又は売出しに係る有価証券届出書、発行登録書又は発行登録追補書類にロ(1)から(3)までに掲げる事項に相当する事項が記載されている場合を除く。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項
- イ財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結をした場合には、次に掲げる事項
- ロ財務上の特約が付された社債の発行をした場合には、次に掲げる事項
- イ
- 十二の五提出会社が締結又は発行をした財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債について、弁済期限若しくは償還期限の変更、財務上の特約の内容の変更(当該財務上の特約に定める事由及び当該事由の発生があつた場合の効果に照らして軽微なものを除く。)又は財務上の特約に定める事由の発生があつた場合次に掲げる事項
- イ前号イ(1)から(3)まで又はロ(1)及び(2)に掲げる事項
- ロ弁済期限若しくは償還期限又は財務上の特約の内容の変更があつた場合には、当該変更の内容及び年月日
- ハ財務上の特約に定める事由の発生があつた場合には、その事由の内容及び当該事由が発生した年月日並びに当該事由を解消し、又は改善するための対応策
- イ
- 十三連結子会社に係る重要な災害(連結子会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下この条において「当該連結会社」という。)に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額(以下この条において「連結純資産額」という。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合次に掲げる事項
- イ当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
- ロ当該重要な災害の発生年月日
- ハ当該重要な災害が発生した場所
- ニ当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
- ホ当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に及ぼす影響
- イ
- 十四連結子会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額である場合又は連結子会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額である場合次に掲げる事項
- イ当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
- ロ当該訴訟の提起があつた年月日
- ハ当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
- ニ当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
- ホ当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
- イ
- 十四の二当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
- イ当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
- ロ当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
- ハ当該株式交換の目的
- ニ当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
- ホ株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
- ヘ当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
- ト株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
- イ
- 十四の三当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
- イ当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
- ロ当該株式移転において、当該連結子会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
- ハ当該株式移転の目的
- ニ当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容
- ホ株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
- ヘ当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
- イ
- 十五当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
- イ当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
- ロ当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
- ハ当該吸収分割の目的
- ニ当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容
- ホ吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
- ヘ当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
- ト吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
- イ
- 十五の二当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
- イ当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
- ロ当該新設分割において、当該連結子会社の他に新設分割会社となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
- ハ当該新設分割の目的
- ニ当該新設分割の方法、新設分割に係る割当ての内容その他の新設分割計画の内容
- ホ新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
- ヘ当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
- イ
- 十五の三当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
- イ当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
- ロ当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
- ハ当該吸収合併の目的
- ニ当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容
- ホ吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
- ヘ当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
- ト吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
- イ
- 十五の四当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
- イ当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
- ロ当該新設合併における当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社についての次に掲げる事項
- ハ当該新設合併の目的
- ニ当該新設合併の方法、新設合併に係る割当ての内容その他の新設合併契約の内容
- ホ新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。)
- ヘ当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
- イ
- 十六当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受け又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合次に掲げる事項
- イ当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
- ロ当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
- ハ当該事業の譲渡又は譲受けの目的
- ニ当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
- イ
- 十六の二連結子会社による子会社取得が行われることが、当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であつて、当該子会社取得に係る対価の額に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが提出会社又は連結子会社の業務を執行する機関により決定された提出会社又は連結子会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額であるとき次に掲げる事項
- イ子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項
- ロ取得対象子会社に関する子会社取得の目的
- ハ取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
- イ
- 十七連結子会社(当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額をいう。)又は債務超過額(負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額をいう。)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額であるものに限る。)に係る破産手続開始の申立て等があつた場合次に掲げる事項
- イ当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
- ロ当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行つた者が当該連結子会社である場合を除く。)
- ハ当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
- ニ当該破産手続開始の申立て等に至つた経緯
- ホ当該破産手続開始の申立て等の内容
- イ
- 十八連結子会社に債務を負つている者及び連結子会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合次に掲げる事項
- イ当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
- ロ当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
- ハ当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
- ニ当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
- ホ当該事実が当該連結会社の事業に及ぼす影響
- イ
- 十九当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第十四条の九に規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上かつ最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における親会社株主に帰属する当期純利益の平均額の百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合次に掲げる事項
- イ当該事象の発生年月日
- ロ当該事象の内容
- ハ当該事象の連結損益に与える影響額
- イ
- 二十連結子会社が、財務上の特約(当該連結子会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として当該連結子会社が期限の利益を喪失する旨の特約に限る。以下この号及び次号において同じ。)が付された金銭消費貸借契約(当該金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、提出会社又は他の連結子会社との間で締結するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の締結をした場合(既に締結している金銭消費貸借契約に新たに財務上の特約が付された場合を含む。イにおいて同じ。)又は財務上の特約が付された社債(当該社債の発行価額の総額が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、提出会社又は他の連結子会社に対して発行するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含む。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項
- イ財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結をした場合には、次に掲げる事項
- ロ財務上の特約が付された社債の発行をした場合には、次に掲げる事項
- イ
- 二十一連結子会社が締結又は発行をした財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債について、弁済期限若しくは償還期限の変更、財務上の特約の内容の変更(当該財務上の特約に定める事由及び当該事由の発生があつた場合の効果に照らして軽微なものを除く。)又は財務上の特約に定める事由の発生があつた場合次に掲げる事項
- イ前号イ(1)から(4)まで又はロ(1)から(3)までに掲げる事項
- ロ弁済期限若しくは償還期限又は財務上の特約の内容の変更があつた場合には、当該変更の内容及び年月日
- ハ財務上の特約に定める事由の発生があつた場合には、その事由の内容及び当該事由が発生した年月日並びに当該事由を解消し、又は改善するための対応策
- イ
3前二項の規定は、提出会社が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社(以下この条において「連動子会社」という。)の剰余金の配当又は会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に基づき決定される旨が当該提出会社の定款で定められた株式を発行している場合における当該連動子会社に関する臨時報告書の作成及び提出について準用する。この場合において、前項中「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
4臨時報告書には、次の各号に掲げる臨時報告書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一第二項第一号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書次に掲げる書類
- イ当該有価証券の発行、募集又は売出しにつき行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書面
- ロ当該有価証券を発行するための取締役会の決議等若しくは株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面
- ハ当該募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書(提出会社が外国会社である場合を除く。)
- イ
- 二第二項第二号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書前号イ及びロに掲げる書類(この場合において、同号イ中「、募集又は売出し」とあるのは、「又は取得」と読み替えるものとする。)
5提出会社が外国会社である場合には、前項各号に定めるもののほか、臨時報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該臨時報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
- 二当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
6前二項の書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出する場合であつて前二項の書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
7第二項第一号ロ(1)(iv)、(2)(iv)及び(3)(vi)(これらの規定を第三項において準用する場合を含む。)に規定する株式の内容は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
- 一提出会社が種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう。)である場合次に掲げる事項
- イ会社法第百八条第一項各号に掲げる事項について定款、株主総会の決議又は取締役会の決議等により定めた内容
- ロ単元株式数(株式の種類ごとに異なる単元株式数の定めがある場合には、その旨及びその理由並びに他の種類の株式に係る単元株式数を含む。)
- ハ会社法第三百二十二条第一項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めた場合には、その旨
- ニ他の種類の株式であつて、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定めを定款に定めている場合には、その旨及びその理由
- イ
- 二前号に掲げる場合以外の場合会社が、発行する全部の株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定款に定めている場合には、当該事項について定款に定めた内容
8第二項第一号に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とは、会社法第二条第十八号に規定する取得請求権付株式に係る株券若しくは法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するもの、新株予約権証券又は新株予約権付社債券(以下この項及び次項において「取得請求権付株券等」という。)であつて、当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券の数又は当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使に際して支払われるべき金銭その他の財産の価額が、当該取得請求権付株券等が発行された後の一定の日又は一定の期間における当該取得請求権付株券等の発行者の株券の価格(法第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格、当該最終の価格を利用して算出される平均価格その他これらに準ずる価格をいう。)を基準として決定され、又は修正されることがある旨の条件が付されたものをいう。
9取得請求権付株券等と密接な関係を有するデリバティブ取引その他の取引の内容を当該取得請求権付株券等の内容と一体のものとみなした場合において、当該取得請求権付株券等が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(前項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等をいう。以下同じ。)と同じ性質を有することとなるときは、当該取得請求権付株券等を行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とみなして、この府令の規定を適用する。
10第二項第三号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。
- 一当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の百分の十以上である場合
- 二当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の百分の三十以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。)
- 三資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社の資本金の額(相互会社にあつては、基金等の総額。)の百分の十以上に相当する場合
11前項の規定は、第三項において読み替えて準用する第二項第三号に規定する特定子会社について準用する。この場合において、「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。