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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十四条の九 (重要な後発事象の注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(重要な後発事象の注記)

第十四条の九

連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌連結会計年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の貸借対照表日後に発生した当該事象を注記しなければならない。

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