(修正再表示に関する注記) 第十四条の八 財務諸表等規則第八条の三の七の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条の八を開く ↗