(修正再表示に関する注記)
第八条の三の七
修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
- 一誤謬の内容
- 二財務諸表の主な科目に対する前事業年度における影響額
- 三前事業年度に係る一株当たり情報に対する影響額
- 四前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。