条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の四 (重要な後発事象の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(重要な後発事象の注記)

第八条の四

貸借対照表日後、財務諸表提出会社の翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の四(重要な後発事象の注記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条の三の七(修正再表示に関する注記) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第八条の五(追加情報の注記) →