条文くん法令検索 AIに質問する

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の五 (追加情報の注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(追加情報の注記)

第八条の五

この編において特に定める注記のほか、利害関係人が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の五(追加情報の注記)について教えてください」と聞く
← 第八条の四(重要な後発事象の注記) 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第八条の六(リースに関する注記) →