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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八条の六 (リースに関する注記)

昭和三十八年大蔵省令第五十九号府省令
(リースに関する注記)

第八条の六

リースについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

  1. 財務諸表提出会社が借手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する者をいう。以下この項、第八条の三十第一項及び第二項並びに第十六条の二第一項において同じ。)である場合次のイからハまでに掲げる情報の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 会計方針に関する情報次に掲げる会計処理を行つた場合には、その旨及び当該会計処理の内容
    2. リース特有の取引に関する情報次に掲げる事項
    3. 当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報次に掲げる事項
  2. 財務諸表提出会社がファイナンス・リース(契約に定められた期間の中途において当該契約を解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手が原資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該原資産の使用に伴つて生じるコストを実質的に負担することとなるリースをいう。以下同じ。)の貸手である場合次のイ又はロに掲げる情報の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. リース特有の取引に関する情報次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項
    2. 当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報次に掲げる事項
  3. 財務諸表提出会社がオペレーティング・リース(ファイナンス・リース以外のリースをいう。以下同じ。)の貸手である場合次に掲げる事項
    1. リース特有の取引に関する情報として、オペレーティング・リースに係る貸手のリース料に含まれない将来の業績等により変動する使用料に係る収益を損益計算書において区分して表示していない場合には、当該収益が含まれる科目及び当該収益の金額
    2. 当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報として、オペレーティング・リースに係る貸手のリース料に係る貸借対照表日後五年内における一年ごとの受取予定額及び貸借対照表日後五年超の受取予定額

2前項各号に掲げる事項は、この編の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

3第一項第一号ロ及びハ、第二号並びに第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、当該事項の記載を省略することができる。

4第一項第一号イに掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。

5第一項第一号ロ(1)(i)に掲げる事項は、貸借対照表の科目との関係が明らかである場合には、より詳細な区分により使用権資産の帳簿価額の金額を注記することを妨げない。

6第一項第一号ハ(3)に掲げる事項は、貸借対照表に表示するであろう科目との関係が明らかである場合には、より詳細な区分により使用権資産に係る減価償却の金額の注記を行うことを妨げない。

7第一項第二号イ(1)に掲げる事項は、リース債権の期末残高の、当該期末残高及びリース投資資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号イ(1)(i)及び(ii)を合算して注記することができる。

8第一項第二号ロに掲げる事項は、リース債権の期末残高の、当該期末残高及びリース投資資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号ロ(1)及び(2)又は(3)及び(4)に掲げる事項をそれぞれ合算して注記することができる。

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