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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条の三 (リースに関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(リースに関する注記)

第十五条の三

財務諸表等規則第八条の六(第三項及び第四項を除く。)の規定は、リースについて準用する。この場合において、同条第一項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同項第一号ロ(1)及び(4)並びにハ(3)並びに第二号イ(1)、第五項並びに第六項中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と、同条第一項第一号ロ(2)から(4)まで、第二号イ(2)及び第三号イ中「損益計算書」とあるのは「連結損益計算書」と、同項第一号ハ、第二号ロ及び第三号ロ中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、同項第二号ロ(3)及び(4)並びに第三号ロ中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と読み替えるものとする。

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