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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条の四 (関連当事者の範囲)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(関連当事者の範囲)

第十五条の四

この編において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 連結財務諸表提出会社の親会社
  2. 連結財務諸表提出会社の非連結子会社
  3. 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
  4. 連結財務諸表提出会社のその他の関係会社(連結財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
  5. 連結財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
  6. 連結財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号から第九号までにおいて同じ。)
  7. 連結財務諸表提出会社の役員及びその近親者
  8. 連結財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者
  9. 連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者
  10. 前四号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
  11. 十一
    従業員のための企業年金(連結財務諸表提出会社又は連結子会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)

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