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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二条 (定義)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(定義)

第二条

この規則(第十四号に掲げる用語にあつては、第一条第三項第二号を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 連結財務諸表提出会社法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
  2. 一の二
    第一種中間連結財務諸表提出会社法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の表の第一号の規定により第一種中間連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人並びに同項ただし書の規定により第一種中間連結財務諸表を提出する同表の第三号の上欄に掲げる会社及び指定法人をいう。
  3. 一の三
    第二種中間連結財務諸表提出会社法の規定により第二種中間連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。
  4. 親会社財務諸表等規則第八条第三項の規定により、連結財務諸表提出会社の親会社とされる者をいう。
  5. 子会社財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)の子会社とされる者をいう。
  6. 連結子会社連結の範囲に含められる子会社をいう。
  7. 連結会社連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)及び連結子会社をいう。
  8. 非連結子会社連結の範囲から除かれる子会社をいう。
  9. 関連会社財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)の関連会社とされる者をいう。
  10. 持分法投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
  11. 削除
  12. 有価証券届出書法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。
  13. 十一
    有価証券報告書法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。
  14. 十二
    非支配株主持分連結子会社の資本のうち連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)の持分に帰属しない部分をいう。
  15. 十三
    キャッシュ・フロー資金の増加又は減少をいう。
  16. 十四
    資金現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあつては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。次編第五章、第三編第五章及び第四編第六章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。次編第五章、第三編第五章及び第四編第六章において同じ。)の額の合計額をいう。
  17. 十五
    デリバティブ取引財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
  18. 十六
    売買目的有価証券財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
  19. 十七
    満期保有目的の債券財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
  20. 十八
    その他有価証券財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
  21. 十九
    自己株式連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社。以下この号において同じ。)が保有する連結財務諸表提出会社の株式に、連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式のうち当該連結財務諸表提出会社の持分相当を合計したものをいう。
  22. 二十
    自社の株式連結会社の株式をいう。
  23. 二十一
    自社株式オプション自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)及び金銭の払込み又は財産の給付を要しないで原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。
  24. 二十二
    ストック・オプション自社株式オプション(前号に規定する自社株式オプションをいう。)のうち、連結会社が従業員等(当該連結会社と雇用関係にある使用人及び当該連結会社の役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に報酬(労働や業務執行等の対価として当該連結会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。
  25. 二十三
    企業結合財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
  26. 二十四
    取得企業財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
  27. 二十五
    被取得企業財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
  28. 二十六
    結合企業財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
  29. 二十七
    被結合企業財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
  30. 二十八
    結合後企業財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
  31. 二十九
    結合当事企業財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
  32. 三十
    共通支配下の取引等財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
  33. 三十一
    事業分離財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
  34. 三十二
    分離元企業財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
  35. 三十三
    分離先企業財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
  36. 三十四
    金融商品財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
  37. 三十五
    資産除去債務財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
  38. 三十六
    会計方針連結財務諸表又は中間連結財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。
  39. 三十七
    表示方法連結財務諸表又は中間連結財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。
  40. 三十八
    会計上の見積り資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、連結財務諸表又は中間連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
  41. 三十九
    会計方針の変更一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
  42. 四十
    表示方法の変更一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。
  43. 四十一
    会計上の見積りの変更新たに入手可能となつた情報に基づき、当連結会計年度の直前の連結会計年度(以下この条及び次編において「前連結会計年度」という。)以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。
  44. 四十二
    誤謬その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、連結財務諸表又は中間連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。
  45. 四十三
    遡及適用新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
  46. 四十四
    連結財務諸表の組替え新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。
  47. 四十四の二
    第二種中間連結財務諸表の組替え新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表及び前中間連結会計期間以前の第二種中間連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。
  48. 四十五
    修正再表示前連結会計年度以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表における誤謬の訂正を連結財務諸表又は中間連結財務諸表に反映することをいう。
  49. 四十六
    退職給付財務諸表等規則第八条第五十四項に規定する退職給付をいう。
  50. 四十七
    退職給付債務財務諸表等規則第八条第五十五項に規定する負債をいう。
  51. 四十八
    勤務費用財務諸表等規則第八条第五十六項に規定する費用をいう。
  52. 四十九
    利息費用財務諸表等規則第八条第五十七項に規定する費用をいう。
  53. 五十
    年金資産財務諸表等規則第八条第五十八項に規定する資産をいう。
  54. 五十一
    期待運用収益財務諸表等規則第八条第五十九項に規定する収益をいう。
  55. 五十二
    数理計算上の差異財務諸表等規則第八条第六十項に規定する差異をいう。
  56. 五十三
    過去勤務費用財務諸表等規則第八条第六十一項に規定する過去勤務費用をいう。
  57. 五十四
    未認識数理計算上の差異財務諸表等規則第八条第六十二項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。
  58. 五十五
    未認識過去勤務費用財務諸表等規則第八条第六十三項に規定する未認識過去勤務費用をいう。
  59. 五十六
    市場参加者時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
    1. それぞれ独立しており、関連当事者(第十五条の四に規定する関連当事者をいう。)でないこと。
    2. 当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。
    3. 当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。
    4. 当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。
  60. 五十七
    時価の算定に係るインプット市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。
  61. 五十八
    観察可能な時価の算定に係るインプット時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。
  62. 五十九
    観察できない時価の算定に係るインプット時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。
  63. 六十
    時価の算定に係るインプットが属するレベル次のイからハまでに掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該イからハまでに定めるレベルをいう。
    1. 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格レベル一
    2. 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、イに掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプットレベル二
    3. 観察できない時価の算定に係るインプットレベル三

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(様式に係る経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第八号様式から第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
附則

商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

2商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

3商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

4前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

5第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(財務諸表等の様式に係る経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第二号から様式第六号まで、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで、第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第五条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで及び第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書等(有価証券届出書(その訂正届出書を含む。)並びに有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(これらの訂正報告書を含む。)をいう。以下同じ。)に記載すべき財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)で、直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度等であるものから適用し、直近の事業年度等が同日前に開始する事業年度等であるものについては、なお従前の例による。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第九条第一項において「新連結財務諸表規則」という。)第七章の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、連結財務諸表提出会社は、平成二十二年三月三十一日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を第一条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「旧連結財務諸表規則」という。)第九十三条の規定により作成することができる。この場合においては、旧連結財務諸表規則第九十四条から第九十六条までの規定を適用する。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 新連結財務諸表規則第一条第一項、第七条の二、第四十二条、第四十三条の二、第三章の二(第六十九条の六を除く。)、第七十一条第一項、第七十三条第二項、様式第四号、様式第五号の二並びに様式第六号(「その他の包括利益累計額」に係る部分に限る。)平成二十三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。以下同じ。)に係る連結財務諸表(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年九月三十日以後に終了する連結会計年度に係るものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
  2. 新連結財務諸表規則第六十九条の六平成二十四年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年九月三十日以後に終了する連結会計年度に係るものについては、新連結財務諸表規則第六十九条の六の規定により作成することができる。
  3. 新連結財務諸表規則第二条第三十六号から第四十五号まで、第八条の三、第十四条から第十四条の九まで、第十六条、第四十四条の二第二項、第六十二条、第六十三条、第六十五条の二第二項、第六十五条の三、第七十一条第二項、第七十二条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十七条、第七十八条、第七十九条第三項、様式第一号、様式第五号、様式第六号(「その他の包括利益累計額」に係る部分を除く。)及び様式第九号から様式第十一号まで平成二十三年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
  4. 新連結財務諸表規則第一条の二第二項及び第九十四条この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。
  5. 新連結財務諸表規則第七十三条第一項及び第七十四条施行日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用する。ただし、平成二十一年十月一日から平成二十二年三月三十一日までに開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、「当連結会計年度期首残高」とあるのは「前連結会計年度末残高」とし、「その他の包括利益累計額」とあるのは「評価・換算差額等」とすることができるものとし、平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までに開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、「当連結会計年度期首残高」とあるのは「前連結会計年度末残高」とする。

2平成二十二年九月三十日から平成二十四年三月三十日までに終了する連結会計年度において、最初に連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を作成する場合には、当該連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益金額(連結財務諸表提出会社の株主に属する金額及び少数株主に属する金額を含む。)及びその他の包括利益の項目の金額を注記しなければならない。

3平成二十二年九月三十日以後に終了する連結会計年度において、最初に新連結財務諸表規則第六十九条の六の規定による注記の記載を行う場合には、当該連結会計年度の直前連結会計年度に係る同条の規定による注記の記載を要しない。

4新連結財務諸表規則第十五条の六の規定は、平成二十二年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用し、同日前に開始した連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第五条第一号において「新連結財務諸表規則」という。)の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号の改正規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条第六十九項、第八条の二、第八条の二の二、第八条の三の三、第八条の八及び第九条の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第四条及び第五条の五の規定、第三条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期財務諸表等規則」という。)第十条の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十三条第五項、第十三条の二、第十四条の四、第十五条の七、第十六条及び第四十三条の二の規定、第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第十条第五項及び第十七条の規定並びに第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期連結財務諸表規則」という。)第十七条の規定は、令和三年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、直近の事業年度等が令和二年三月三十一日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等、直近の中間会計期間等が同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び直近の四半期累計期間等が同日以後終了する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。

3第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十三条の二に係るものに限る。)について記載することを要しない。

(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第二十五項、同条第三十六項第四号、第八条の十八第三項第四号、第五十九条、第六十七条の二、第百条第一項、第百四条の二、様式第五号、様式第五号の二、様式第七号及び様式第七号の二の規定、第五条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第二十一号、第四十二条、第四十三条の二の二、第七十一条第一項、第七十四条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第六条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十二条、第三十六条の二の四、第五十九条第一項、第六十三条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第十六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十四条、第四十五条の二の二、第七十二条第一項、第七十五条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第二十八条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十六条第三項、第四十八条、第五十条の二及び様式第二号の規定並びに第二十九条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五十四条、第五十六条の二及び様式第二号の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下この条において「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この府令による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第六十九条の五第四項及び第六十九条の六第一項の規定は、令和六年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表について適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和五年四月一日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表については、これらの規定を適用することができる。

2前項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項及び第六十九条の六第一項の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項及び第六十九条の六第一項に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3前二項の規定は、中間連結会計期間に係る第二種中間連結財務諸表につき、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百九十三条において新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項中「場合」とあるのは「場合(直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項の規定を適用している場合を除く。)」と、「第八条の三」とあるのは「第百九十二条」と読み替えるものとする。

4第一項及び第二項の規定は、中間連結会計期間に係る第一種中間連結財務諸表につき、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第百八十一条において新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二項中「場合」とあるのは「場合(直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に新連結財務諸表規則第六十九条の五第四項の規定を適用している場合を除く。)」と、「第八条の三」とあるのは「第九十六条」と読み替えるものとする。

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