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信用金庫法施行規則 第百十三条の三 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

第百十三条の三

第十一条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)であつて、連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。以下この条次条第一号及び第百十三条の五第一項第一号において同じ。)である者又は当該同一人自身を合算子法人等(令第十一条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする連結財務諸表提出会社である法人等の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。

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