条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法施行規則 第百十三条の五 (意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)

第百十三条の五

第十一条第二項第一号に規定する内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等は、次の各号に掲げる受信者連結基準法人等(同項第一号に規定する受信者連結基準法人等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 前条第一号に掲げる者(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第三百十二条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うことができるとされる同条の指定国際会計基準特定会社のうち当該基準に従うもの、連結財務諸表規則第三百十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際基準に従うことができるとされる同条の修正国際基準特定会社のうち当該基準に従うもの及び連結財務諸表規則第三百十六条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるとされる連結財務諸表提出会社のうち当該用語、様式及び作成方法によるものを除く。)の場合財務諸表等規則第八条第四項の規定により他の会社等(財務諸表等規則第一条第三項第五号に規定する会社等をいう。以下この項において同じ。)の意思決定機関(財務諸表等規則第八条第三項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配している連結財務諸表提出会社(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる連結財務諸表提出会社を除く。)
  2. 前号に掲げる場合以外の場合同号に定める者に類する者

2第十一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあつては、金融庁長官が定める者を除く。)とする。

  1. 前項第一号に掲げる場合受信者連結基準法人等の関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。)
  2. 前項第二号に掲げる場合前号に定める者に類する者

e-Gov法令検索で第百十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法施行規則第百十三条の五(意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十三条の四(受信者連結基準法人等) 信用金庫法施行規則 目次 第百十四条(同一人に対する信用の供与等) →