条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百十六条

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令

第三百十六条

米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該会社の提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。

e-Gov法令検索で第三百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百十六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百十五条(修正国際基準に関する注記) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第三百十七条 →