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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百二十条
昭和五十一年大蔵省令第二十八号
府省令
第三百二十条
第三百十六条
から
前条
までの規定は、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について準用する。
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