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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百二十条

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令

第三百二十条

第三百十六条から前条までの規定は、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について準用する。

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