第三百十九条 第三百十六条の規定による連結財務諸表には、次に掲げる事項を追加して注記しなければならない。一当該連結財務諸表が準拠している用語、様式及び作成方法二当該連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況三第一編及び第二編に準拠して作成する場合との主要な相違点 e-Gov法令検索で第三百十九条を開く ↗