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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百十四条 (修正国際基準に係る特例)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(修正国際基準に係る特例)

第三百十四条

修正国際基準特定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、修正国際基準(特定団体において国際会計基準を修正することにより作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。次条において同じ。)に従うことができる。

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