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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百十三条 (指定国際会計基準に関する注記)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(指定国際会計基準に関する注記)

第三百十三条

指定国際会計基準に準拠して作成した連結財務諸表又は中間連結財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 指定国際会計基準が国際会計基準と同一である場合には、国際会計基準に準拠して連結財務諸表又は中間連結財務諸表を作成している旨
  2. 指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して連結財務諸表又は中間連結財務諸表を作成している旨
  3. 指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由

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