条文くん法令検索 AIに質問する

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三百十二条 (指定国際会計基準に係る特例)

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令
(指定国際会計基準に係る特例)

第三百十二条

指定国際会計基準特定会社が提出する連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、指定国際会計基準(国際会計基準(国際的に共通した企業会計の基準として使用されることを目的とした企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて第一条第三項各号に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、金融庁長官が定めるものをいう。次条及び第三百十四条において同じ。)のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものに限る。次条において同じ。)に従うことができる。

e-Gov法令検索で第三百十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百十二条(指定国際会計基準に係る特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百十一条(中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第三百十三条(指定国際会計基準に関する注記) →