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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第十八条

平成十九年内閣府令第六十二号府省令

第十八条

連結財務諸表規則第三百十二条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社が連結財務諸表規則第三百十二条の規定による連結財務諸表を提出する場合又は米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該会社の提出する内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国において要請されている内部統制報告書の用語、様式及び作成方法によることができる。

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