(外国会社訂正報告書の提出等)
第十七条
第十五条第一項及び第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。
2法第二十四条の四の五第三項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
- 一訂正の対象となる内部統制報告書及びその補足書類の提出日
- 二訂正の理由
- 三訂正の箇所及び訂正の内容
3前項第一号の訂正の対象となる内部統制報告書に財務報告に係る内部統制は有効である旨の記載がある場合において、外国会社訂正報告書に開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載するときは、同項第二号の訂正の理由は、次に掲げる事項について日本語によって記載するものとする。
- 一当該開示すべき重要な不備の内容
- 二当該開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置がある場合には、当該措置の内容及び当該措置による当該開示すべき重要な不備の是正の状況
- 三財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正した経緯
- 四当該訂正の対象となる内部統制報告書に当該開示すべき重要な不備の記載がない理由