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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第十六条 (外国会社訂正報告書の提出要件)

平成十九年内閣府令第六十二号府省令
(外国会社訂正報告書の提出要件)

第十六条

第二十四条の四の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、外国会社が訂正報告書に代えて外国会社訂正報告書(同項に規定する外国会社訂正報告書をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

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