第二十条 第十八条の規定による内部統制報告書には、次の事項を追加して記載するものとする。一当該内部統制報告書を作成するに当たって準拠している用語、様式及び作成方法二第十八条の規定を適用しないで作成する場合との主要な相違点 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗