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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第二十一条

平成十九年内閣府令第六十二号府省令

第二十一条

連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が第十八条の規定により内部統制報告書を作成する場合には、当該会社の作成する内部統制報告書に対して実施される監査証明は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、米国における一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施することができる。

2前項に規定する内部統制報告書に対して実施される監査証明に係る内部統制監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該内部統制監査報告書を作成するに当たって準拠している監査の基準
  2. 前項の規定を適用しないで作成する場合との主要な相違点

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