(適用の特例)
第一条の二
法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める連結財務諸表又は中間連結財務諸表(前条第一項第二号又は第三号に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第五編第一章の定めるところによることができる。
法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める連結財務諸表又は中間連結財務諸表(前条第一項第二号又は第三号に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第五編第一章の定めるところによることができる。