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連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第一条の三

昭和五十一年大蔵省令第二十八号府省令

第一条の三

第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「修正国際基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第五編第二章の定めるところによることができる。

  1. 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社連結財務諸表
    1. 前条第一号イに掲げる要件
    2. 修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
  2. 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第一種中間連結財務諸表
    1. 前条第二号イに掲げる要件
    2. 修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて第一種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
  3. 次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第二種中間連結財務諸表
    1. 前条第三号イに掲げる要件
    2. 修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて第二種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。

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