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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令
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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第十九条
平成十九年内閣府令第六十二号
府省令
第十九条
前条
の規定による内部統制報告書は、日本語をもって記載しなければならない。
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