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金融庁組織規則 第八条 (企画官等)

平成十年総理府令第八十一号府省令
(企画官等)

第八条

企業開示課に、企画官三人、開示企画調整官一人、企業財務調査官一人、主任会計専門官一人及び国際会計調整官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

3開示企画調整官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業内容等の開示等に関する制度の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

4企業財務調査官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち令第十七条第一項第二号及び第九号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務に従事する。

5主任会計専門官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業会計の基準の設定その他企業の財務に関する専門的事項に係る事務に従事する。

6国際会計調整官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条に規定する国際会計基準をいう。)に係る調整に関する事務に従事する。

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(金融庁組織規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

既登録社債等及び旧登録社債等については、第八条の規定による改正前の金融庁組織規則第十三条(第一号に係る部分に限る。)及び第十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

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