(市場法制企画調整官等)
第七条
市場課に、市場法制企画調整官一人、市場インフラ構築調整官一人、金融取引官一人、市場業務専門官一人、市場調整官一人及び市場法制専門官一人を置く。
2市場法制企画調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち令第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
3市場インフラ構築調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融市場の整備に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
4金融取引官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち次に掲げる事務に従事する。
- 一金融機関の金利の調整に関すること。
- 二金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
- 三株式、社債その他有価証券の振替に関する制度の企画及び立案に関すること。
5市場業務専門官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融商品債務引受業を行う者、取引情報蓄積機関及び振替機関等に関する制度の企画及び立案に関する専門的事項に係る事務に従事する。
6市場調整官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち金融商品市場に関する調査その他専門的な事項に関する事務並びに二以上の市場間における重要事項についての調整に関する事務に従事する。
7市場法制専門官は、命を受けて、市場課の所掌事務のうち有価証券の取引等の規制に関する専門的事項に係る事務に従事する。