条文くん法令検索 AIに質問する

金融庁組織規則 第六条 (信用機構企画室等及び企画官等)

平成十年総理府令第八十一号府省令
(信用機構企画室等及び企画官等)

第六条

総務課に、信用機構企画室、保険企画室及び調査室並びに企画官一人、信用法制企画調整官一人及び保険企画専門官一人を置く。

2信用機構企画室は、総務課の所掌事務のうち預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3信用機構企画室に、室長を置く。

4保険企画室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 保険に関する制度の企画及び立案に関すること。
  2. 船主相互保険組合に関する制度の企画及び立案に関すること。
  3. 自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。

5保険企画室に、室長を置く。

6調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 内外における金融制度及びその運営に関する調査に関すること。
  2. 内外における経済金融情勢に関する調査に関すること。
  3. 金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。

7調査室に、室長を置く。

8企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。

9信用法制企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち令第十五条第一項第十号から第十六号まで、第十八号から第二十号まで及び第二十四号に掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

10保険企画専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第六項各号に掲げる事務に関する専門的事項に係る事務に従事する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(監督局総務課信用機構対応室の所掌事務の特例)

監督局総務課信用機構対応室は、第十条第四項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の規定に基づく事務
  2. 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の規定に基づく事務
  3. 預金保険法附則第七条第一項に規定する協定銀行の監督に関する事務

2監督局総務課信用機構対応室は、第十条第四項各号及び前項に掲げる事務のほか、令附則第三条第二項に規定する政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融庁組織規則第六条(信用機構企画室等及び企画官等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(主任統括検査官等) 金融庁組織規則 目次 第七条(市場法制企画調整官等) →