(信用機構企画室等及び企画官等)
第六条
総務課に、信用機構企画室、保険企画室及び調査室並びに企画官一人、信用法制企画調整官一人及び保険企画専門官一人を置く。
2信用機構企画室は、総務課の所掌事務のうち預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
3信用機構企画室に、室長を置く。
4保険企画室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
- 一保険に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 二船主相互保険組合に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 三自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。
5保険企画室に、室長を置く。
6調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
- 一内外における金融制度及びその運営に関する調査に関すること。
- 二内外における経済金融情勢に関する調査に関すること。
- 三金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。
7調査室に、室長を置く。
8企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
9信用法制企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち令第十五条第一項第十号から第十六号まで、第十八号から第二十号まで及び第二十四号に掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
10保険企画専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第六項各号に掲げる事務に関する専門的事項に係る事務に従事する。