条文くん法令検索 AIに質問する

会社計算規則 第百二十条の二 (修正国際基準で作成する連結計算書類に関する特則)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(修正国際基準で作成する連結計算書類に関する特則)

第百二十条の二

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百十四条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について修正国際基準(同条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。)に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、修正国際基準に従って作成することができる。

2前項の規定により作成した連結計算書類には、修正国際基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記しなければならない。

3前条第一項後段及び第三項の規定は、第一項の場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百二十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社計算規則第百二十条の二(修正国際基準で作成する連結計算書類に関する特則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十条(国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則) 会社計算規則 目次 第百二十条の三(米国基準で作成する連結計算書類に関する特則) →