(連結計算書類) 第六十一条 法第四百四十四条第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。一この編(第百二十条から第百二十条の三までを除く。)の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるものイ連結貸借対照表ロ連結損益計算書ハ連結株主資本等変動計算書ニ連結注記表二第百二十条の規定に従い作成されるもの三第百二十条の二の規定に従い作成されるもの四第百二十条の三の規定に従い作成されるもの e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗