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会社計算規則 第六十一条 (連結計算書類)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(連結計算書類)

第六十一条

第四百四十四条第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。

  1. この編(第百二十条から第百二十条の三までを除く。)の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるもの
    1. 連結貸借対照表
    2. 連結損益計算書
    3. 連結株主資本等変動計算書
    4. 連結注記表
  2. 第百二十条の規定に従い作成されるもの
  3. 第百二十条の二の規定に従い作成されるもの
  4. 第百二十条の三の規定に従い作成されるもの

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