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会社計算規則 第六十二条 (連結会計年度)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(連結会計年度)

第六十二条

各事業年度に係る連結計算書類の作成に係る期間(以下この編において「連結会計年度」という。)は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。

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