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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第十一条の六 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

第十一条の六

第六条第一項第一号ロに規定する主務省令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(同条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(同号ロに規定する法人等をいう。第八十九条の三十八を除き、以下同じ。)(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。以下同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。次条第一項第一号において「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。

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