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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則
平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号
府省令
· 条文 169 件 ·
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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(営業所等の定義等)
第二条
(営業所等の設置等の届出等)
第三条
(外国における営業所の設置等の認可の申請等)
第四条
(業務の代理又は媒介)
第五条
(商工組合中央金庫による代理組合等の業務の適切性等を確保するための措置)
第六条
(資本金の額の減少の認可の申請)
第七条
(資本金の額の増加の届出)
第八条
(金銭債権の証書の範囲)
第九条
(特定社債に準ずる有価証券)
第九条の二
(銀行業を営む者に含まれる金融機関)
第十条
(デリバティブ取引)
第十一条
(金融等デリバティブ取引)
第十一条の二
(リース契約の要件)
第十一条の三
(地域の活性化等に資する業務)
第十一条の四
(国際協力排出削減量の取得等)
第十一条の五
(商工組合中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十一条の六
(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
第十一条の七
(意思決定機関を支配する法人等及び合算関連法人等)
第十一条の八
(受信者連結基準法人等)
第十二条
(商工組合中央金庫の子会社等)
第十二条の二
(商工組合中央金庫又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権)
第十三条
(預金者等に対する情報の提供)
第十四条
(商工債の債権者に対する情報の提供)
第十五条
(金銭債権等と預金等の誤認防止)
第十六条
(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
第十七条
(商工組合中央金庫と他の者の誤認防止)
第十八条
(特定取引勘定)
第十九条
(預金の受払事務の委託等)
第二十条
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第二十条の二
(個人顧客情報の漏えい等の報告)
第二十一条
(返済能力情報の取扱い)
第二十二条
(特別の非公開情報の取扱い)
第二十三条
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第二十三条の二
(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)
第二十三条の三
(電子決済手段及び暗号等資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
第二十三条の四
(電子決済手段及び暗号等資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
第二十三条の五
(商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
第二十四条
(社内規則等)
第二十五条
(同一人に対する信用の供与等)
第二十六条
(法第二十六条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第二十七条
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第二十八条
(商工組合中央金庫と特殊の関係のある者)
第二十九条
(法第二十六条第二項の規定の適用に関し必要な事項)
第三十条
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第三十条の二
(法第二十六条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
第三十一条
(商工組合中央金庫の特定関係者)
第三十二条
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第三十三条
(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
第三十四条
(特定関係者との間の取引等)
第三十五条
(特定関係者の顧客との間の取引等)
第三十六条
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第三十七条
(商工組合中央金庫の業務に係る禁止行為)
第三十七条の二
(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第三十七条の三
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第三十八条
(特定預金等)
第三十九条
(契約の種類)
第四十条
第四十一条
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第四十二条
(情報通信の技術を利用して提供する方法)
第四十三条
(電磁的方法の種類及び内容)
第四十三条の二
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第四十三条の三
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第四十四条
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第四十五条
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第四十六条
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第四十六条の二
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第四十七条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第四十八条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第四十九条
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第五十条
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第五十条の二
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第五十条の三
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第五十一条
(広告類似行為)
第五十二条
(特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
第五十三条
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第五十四条
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第五十五条
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第五十六条
(誇大広告をしてはならない事項)
第五十七条
(契約締結前の情報の提供)
第五十八条
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第五十九条
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第六十条
(契約締結前交付書面の記載事項)
第六十一条
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第六十一条の二
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第六十一条の三
(契約締結時の情報の提供)
第六十二条
(契約締結時交付書面の記載事項)
第六十三条
(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第六十四条
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第六十四条の二
(禁止行為)
第六十五条
(行為規制の適用除外の例外)
第六十六条
(休日の承認等)
第六十七条
(営業時間)
第六十八条
(臨時休業の届出等)
第六十九条
(専門子会社の業務等)
第七十条
(商工組合中央金庫の子会社の範囲等)
第七十一条
(法第三十九条第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
第七十二条
(子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるもの)
第七十二条の二
(一定の業務高度化等会社)
第七十三条
(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第七十三条の二
(他業業務高度化等会社を子会社とすることについての認可の申請等)
第七十四条
(従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)
第七十四条の二
(商工組合中央金庫による商工組合中央金庫グループの経営管理の内容等)
第七十五条
(法第四十条第一項の規定が適用されないこととなる事由)
第七十六条
(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
第七十七条
(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
第七十八条
(特例対象会社)
第七十九条
(準備金の計上)
第八十条
(減少する剰余金の額)
第八十一条
(業務報告書等)
第八十二条
(貸借対照表等の公告)
第八十三条
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
第八十四条
第八十五条
第八十六条
第八十七条
(事業報告等の記載事項)
第八十八条
(商工組合中央金庫がその経営を支配している法人)
第八十九条
(立入検査の証明書)
第八十九条の二
(商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当しない行為)
第八十九条の三
(商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当する方法)
第八十九条の四
(商工組合中央金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)
第八十九条の五
(商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)
第八十九条の六
(登録申請書のその他の添付書類)
第八十九条の七
(商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
第八十九条の八
(財産的基礎)
第八十九条の八の二
(心身の故障のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
第八十九条の九
(変更の届出を要しない場合等)
第八十九条の十
(開業等の届出)
第八十九条の十一
(廃業等の届出)
第八十九条の十二
(利用者に対する説明)
第八十九条の十三
(商工組合中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
第八十九条の十四
(為替取引の結果の通知)
第八十九条の十五
(商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る情報の安全管理措置)
第八十九条の十六
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第八十九条の十六の二
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
第八十九条の十七
(特別の非公開情報の取扱い)
第八十九条の十八
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
第八十九条の十九
(商工組合中央金庫との間の契約に定めなければならない事項)
第八十九条の二十
(契約の公表方法)
第八十九条の二十一
(商工組合中央金庫による基準の公表方法)
第八十九条の二十二
(商工組合中央金庫による基準に含まれる事項)
第八十九条の二十三
(商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)
第八十九条の二十四
(商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等)
第八十九条の二十四の二
(立入検査の証明書)
第八十九条の二十五
(公告の方法)
第八十九条の二十六
(認定の申請書の添付書類)
第八十九条の二十七
(会員名簿の縦覧)
第八十九条の二十八
(利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)
第八十九条の二十八の二
(立入検査の証明書)
第八十九条の二十九
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第八十九条の三十
(商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)
第八十九条の三十一
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第八十九条の三十二
(商工組合中央金庫に対する意見聴取等)
第八十九条の三十三
(指定申請書の提出)
第八十九条の三十四
(指定申請書の添付書類)
第八十九条の三十五
(業務規程で定めるべき事項)
第八十九条の三十六
(手続実施基本契約の内容)
第八十九条の三十七
(実質的支配者等)
第八十九条の三十八
(子会社等)
第八十九条の三十九
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第八十九条の四十
(紛争解決委員の利害関係等)
第八十九条の四十一
(商工組合中央金庫業務関連紛争の当事者である加入商工組合中央金庫の顧客に対する説明)
第八十九条の四十二
(手続実施記録の保存及び作成)
第八十九条の四十三
(届出事項)
第八十九条の四十四
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第八十九条の四十五
(立入検査の証明書)
第九十条
(届出事項)
第九十一条
(登記)
第九十二条
(商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)
第九十三条
(電磁的記録に記録された事項を表示する措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)