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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第十一条の八 (受信者連結基準法人等)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(受信者連結基準法人等)

第十一条の八

第六条第二項第一号に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。

  1. 連結財務諸表提出会社
  2. 第五十三条第二項の規定その他これに類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。)
  3. 金融商品取引法又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。)

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