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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第十二条 (商工組合中央金庫の子会社等)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(商工組合中央金庫の子会社等)

第十二条

第二十三条第一項第二号に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

  1. 商工組合中央金庫の子法人等(令第七条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)
  2. 商工組合中央金庫の関連法人等(令第七条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)

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