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株式会社商工組合中央金庫法 第二十三条 (経営の健全性の確保)

平成十九年法律第七十四号法律
(経営の健全性の確保)

第二十三条

主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全な運営に資するため、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。

  1. 商工組合中央金庫の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準
  2. 商工組合中央金庫及びその子会社その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある会社(以下この号、第七章及び第八章において「子会社等」という。)の保有する資産等に照らし商工組合中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準

2前項の「子会社」とは、商工組合中央金庫がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、商工組合中央金庫及びその一若しくは二以上の子会社又は商工組合中央金庫の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、商工組合中央金庫の子会社とみなす。

3第十四条の規定は、前項の規定を適用する場合における商工組合中央金庫又はその子会社(同項に規定する子会社をいう。以下同じ。)が有する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。

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(転換に関する書面の備置き及び閲覧等)

転換後の法人は、施行日後遅滞なく、附則第九条に規定する手続の経過その他の転換に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2転換後の法人は、施行日から六月間、前項の書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。

3転換後の法人の株主(転換後の法人の株主のうち政府以外のものをいう。)及び債権者は、転換後の法人に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、転換後の法人の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 第一項の書面の閲覧の請求
  2. 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 第一項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって転換後の法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
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