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経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則 第二十九条 (法第二十六条第二項の規定の適用に関し必要な事項)

平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号府省令
(法第二十六条第二項の規定の適用に関し必要な事項)

第二十九条

第二十六条第二項前段に規定する商工組合中央金庫及び当該子会社等(法第二十六条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この章において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。

2前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次に掲げる額の合計額をいう。

  1. 商工組合中央金庫について第二十六条第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額
  2. 商工組合中央金庫の子法人等について第二十六条第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額

3第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち商工組合中央金庫又は他の子会社等が保証している額その他主務大臣等が定める額をいう。

4第二十六条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第二十三条第一項第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について主務大臣等が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

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