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株式会社商工組合中央金庫法 第二十六条 (同一人に対する信用の供与等)

平成十九年法律第七十四号法律
(同一人に対する信用の供与等)

第二十六条

商工組合中央金庫の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、商工組合中央金庫の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(二以上の株式会社又は合同会社が共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は事業を譲り受けたことにより商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2商工組合中央金庫が子会社(主務省令で定める会社を除く。)その他の商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、商工組合中央金庫及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。

  1. 国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等
  2. 信用の供与等を行う商工組合中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等

4第二項の場合において、商工組合中央金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなったときは、その超える部分の信用の供与等の額は、商工組合中央金庫の信用の供与等の額とみなす。

5いかなる名義をもってするかを問わず、又はいかなる方法をもってするかを問わず、商工組合中央金庫又はその子会社等が第一項本文又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行った場合であって、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、商工組合中央金庫又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。

6前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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(罰則)

転換前の法人が転換をする場合において、転換前の法人の理事長、副理事長、理事又は監事が、附則第十条の規定による株式を引き受ける者の募集をするに当たり、転換後の法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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