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株式会社商工組合中央金庫法 第二十五条 (無限責任社員等となることの禁止)

平成十九年法律第七十四号法律
(無限責任社員等となることの禁止)

第二十五条

商工組合中央金庫は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。

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(主務大臣等)

転換に関する事項については、第五十六条第二項及び第五項の規定にかかわらず、主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び財務大臣並びに経済産業省令・財務省令とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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