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株式会社商工組合中央金庫法 第二十四条 (預金者等に対する情報の提供等)

平成十九年法律第七十四号法律
(預金者等に対する情報の提供等)

第二十四条

商工組合中央金庫は、預金又は定期積金の受入れ(第二十九条に規定する特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者及び定期積金の積金者(以下「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、預金又は定期積金に係る契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

2前項及び第二十九条並びに他の法律に定めるもののほか、商工組合中央金庫は、主務省令で定めるところにより、その業務に係る重要な事項の顧客への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

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(転換の登記)

転換前の法人が転換をしたときは、転換の日から本店又は主たる事務所の所在地においては二週間以内に、支店又は従たる事務所の所在地においては三週間以内に、転換前の法人については解散の登記を、転換後の法人については株式会社の設立の登記をしなければならない。

2商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条及び第七十八条の規定は、前項の場合について準用する。

3第一項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で定める。

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