条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 株式会社商工組合中央金庫法施行令
株式会社商工組合中央金庫法施行令
平成十九年政令第三百六十七号
政令
· 条文 26 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
株式会社商工組合中央金庫法施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(最低資本金の額)
第二条
(議決権のある株式の株主の資格等)
第三条
(主要株主に係る認可を要する取引又は行為)
第四条
(議決権保有者との特別な関係)
第五条
(業務の範囲)
第六条
(同一人に対する信用の供与等)
第七条
(商工組合中央金庫の特定関係者)
第八条
(子金融機関等の範囲)
第九条
(特定預金等契約の相手方に対する情報通信の技術を利用した提供)
第十条
(特定預金等契約の相手方からの情報通信の技術を利用した同意の取得)
第十一条
(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十二条
(商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第十三条
(休日)
第十四条
(準備金の範囲)
第十五条
(納付の手続)
第十六条
(主務大臣の監督)
第十七条
(商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
第十八条
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
第十九条
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第二十条
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
第二十一条
(外国法人等である商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第二十二条
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第二十三条
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
第二十四条
(商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第二十五条
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第二十六条
(新商工組合中央金庫法等の規定の読替え)