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株式会社商工組合中央金庫法施行令 第二条 (議決権のある株式の株主の資格等)

平成十九年政令第三百六十七号政令
(議決権のある株式の株主の資格等)

第二条

第六条第一項第十一号に規定する政令で定める団体及びその直接又は間接の構成員は、次に掲げるものとする。

  1. 都道府県中小企業団体中央会若しくは全国中小企業団体中央会又はそれらの直接若しくは間接の構成員
  2. 商工会議所又は日本商工会議所
  3. 商工会、都道府県商工会連合会又は全国商工会連合会

2第六条第七項の規定において同条第六項の請求について会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十五条(第六号に係る部分に限る。)、第百七十五条第百七十七条第四百六十一条第一項(第五号に係る部分に限る。)、第四百六十五条第一項(第七号に係る部分に限る。)、第八百六十八条第一項第八百七十一条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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