(商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第十二条
法第二十九条の規定において商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十九条の規定において商工組合中央金庫が行う特定預金等契約の締結について金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。